2023年05月18日

    国民健康保険税 Q&A

    Q.1 税額が以前よりも高くなったのはなぜですか?

    A1 以下の要因が考えられます。

    1. 税率等の改定が影響した

      税率等の改定が行われると、昨年度と同等の世帯構成、所得であっても税額が高くなる場合があります。

    2. 昨年の所得が増えた

      所得割額は世帯の国保加入者の昨年(1月から12月)の所得に応じて計算されます。そのため、一昨年に比べて昨年の所得が増えている場合、前年度よりも所得割額が高くなる場合があります。

      また、低所得世帯の負担を軽減するために、一定の所得を下回る場合は均等割額と平等割額のそれぞれを2割・5割・7割と段階的に軽減しています。そのため、一昨年と比べて昨年の所得が増えて、軽減割合が減ると、税額が高くなります。

    3. 所得の申告がされていない

      2の2割・5割・7割の軽減は昨年の所得から判定します。国保加入者で確定申告や住民税申告がされておらず、所得のわからない「未申告」の方が世帯の中に一人でもいると、軽減の判定がされません。その場合は、1月1日時点の住所地の市区町村や税務署に所得などを申告してください。

    4. 加入者が増えた

      国民健康保険税には加入者お一人につき定額で負担していただく均等割額があります。そのため、世帯に新たに国保に加入された方がいる場合、税額が高くなります。

     

    Q.2 国保に加入していないのに納税通知書が届いたのですが?

    A2 以下の場合が考えられます。

    1. 世帯に加入者がいる世帯主である

      国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員が加入していると、世帯主宛に通知書等が届きます。納税義務者は原則世帯主ですが、国保上の世帯主を設定することや送付先の変更はできます。ご希望の場合は市役所に届出が必要です。

    2. 他の保険への切替え(社保加入)手続きが済んでいない

      社会保険など国保以外の保険に加入した場合は、市役所保険年金課で切換えの手続きが必要です。勤務先などでは手続きできません。

      お手続きについてはこちらをご覧ください。「国保の手続きについて」

    3. 過去の加入期間分の通知である

      羽島市では6月から本年度の国民健康保険税のお支払いが始まるため、現在、国民健康保険に加入していなくてもこれまでの加入期間に応じて通知書が届きます。

     

    Q3 軽減に該当する所得なのに軽減されていません。

    A3 以下の場合があります。

    1. 所得の申告がされていない

      2割・5割・7割の軽減は昨年の所得から判定します。国保加入者で確定申告や住民税申告がされておらず、所得のわからない「未申告」の方が世帯の中に一人でもいると、軽減の判定がされません。その場合は、1月1日時点の住所地の市町村や税務署に所得などを申告してください。

    2. 4月1日よりも加入者が減っている

      軽減は賦課期日(4月1日)時点の世帯の状況で判定します。その後、社保加入、転出、世帯分離、などをされた場合でも、変更前の世帯には4月1日時点の判定が引き続き適用されます。なお、年度途中で新たに国民健康保険に加入された世帯は資格取得日(加入日)が賦課期日です。

     

    Q.4 全期分まとめて支払えますか?

    A4 納付書すべてを同時に使い、まとめて支払うことができます。

    各期に分かれている納付書のうち、お支払希望分すべて窓口へご提示いただくことで、一度に納付いただくことができます。全期納付用の納付書はありません。

    なお、口座振替は各期(毎月)の納期限日に引き落とされ、全期まとめての引落としはできません。

     

    Q.5 前納報奨金はありますか?

    A5 現在、1年間の保険税を全額前納されることによる割引や報奨金の制度はございません。

     

    Q.6  国保税の支払いが難しいので税額を下げてもらえませんか?

    A6 低所得世帯など対象の方への制度は「国民健康保険税の軽減・減免」の通りとなっております。

     

    国民健康保険は加入者皆様の助け合いの制度です。どうしても支払いが難しい場合、納付についてのご相談を受けております。納期限を過ぎましたら、ご相談ください。

     

    また、火災に合われたなどの事情がある場合は減免制度があります。

    詳しくはこちらをご覧ください。「火災にあわれた方へ」

     

    Q.7 個人毎の税額がいくらか、内訳が知りたいのですが?

    A7 国民健康保険税係までお尋ねください。

    納税通知書には加入者ごとの内訳は記載されておりません。ご来庁またはお電話にて保険年金課 国民健康保険税係(電話番号058-392-1111 内線2265)までおたずねください。

     

    Q.8 特別徴収とはなんですか?

    A8 年金からの天引きによる納付方法です。

    公的年金からの天引きにより国民健康保険税を納付していただく方法を特別徴収と呼びます。

    これに対して納付書や口座振替により納めていただく方法を普通徴収と呼びます。

    年金からの天引き(特別徴収)を希望されない場合は市役所または市内金融機関へ口座振替依頼書をご提出の上、市役所へ納付方法変更申出書(桃色の用紙)をご提出いただくことにより、口座振替での普通徴収に切り替えることができます。

    なお、納付書での納付はできませんのでご了承下さい。

    詳しくはこちらをご覧ください「国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)」