[2020年12月14日]
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国民健康保険税は国民健康保険事業、国民健康保険事業費納付金に要する費用に充てるためのものです。国民健康保険は病気、けが、出産、死亡に対して、必要な保険給付を行い、生活の安定を図る制度です。
国民健康保険税の納付は世帯単位で、納税義務者は世帯主です。そのため、国民健康保険に加入していない世帯主でも、その世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合には、世帯主が納税義務を負うことになります。
納税義務者は原則世帯主ですが、国保上の世帯主を設定することや送付先を変更することは可能です。ご希望の場合は市役所に届出が必要です。
6月中旬に普通郵便により、各加入世帯の世帯主宛てに送付します。(受取り後、納税通知書を紛失等したときや6月下旬になっても届かない場合は、ご連絡ください。)
羽島市では、4月から翌年3月までの1年間の国民健康保険税を1期(納期限は6月末)から10期(納期限は翌年3月末)までの10回の納期に分けて納付していただきます。
加入者の増減などにより国民健康保険税が変更になる場合には、「変更(更正)通知書」にて通知します。
国民健康保険保険税の各納期限は月末で、12月のみ25日が納期限となります。なお、月末が土・日・祝日の場合は次の最初の平日になります。
各納期ごとに指定金融機関、収納代理機関、郵便局、コンビニエンスストアなど納付書裏面に記載の納付場所で直接お支払いください。詳しくはこちら(市税を納付できる場所)をご覧ください。(別ウインドウで開く)
指定の口座から自動で納付できる口座振替もできます。口座振替を利用すると、納期限に指定された口座から振替納税することができます。ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。
詳しくはこちら(口座振替)をご覧ください。(別ウインドウで開く)
国民健康保険税は、その充当する経費に応じて「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護納付金分」からなり、それぞれに税率等と賦課限度額が定められています。
国民健康保険税の算定に際し、羽島市では「所得割」、「資産割」、「均等割」及び「平等割」の4方式を採用しています。世帯の国民健康保険加入者ごとに算定した「所得割」、「資産割」及び「均等割」を合計した額に「平等割」を足して、その世帯の1年間の国民健康保険税額が求められます。
なお、令和2年度は税率等を改定しました。詳しくはこちらをご覧ください。(国民健康保険税率等を改定)
令和2年度の国民健康保険税の算定方法は次のとおりです。
医療給付費分の税額=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
(医療給付費分の賦課限度額は63万円)
1. 所得割額=(加入者の前年中の所得金額-控除額33万円)×6.5%
(加入者が2人以上の場合は、個々に計算)
2. 資産割額=加入者全員の今年度の固定資産税額×5.4%
(固定資産税額には、償却資産・都市計画税は含みません。)
3. 均等割額=加入人数×25,500円
4. 平等割額=1世帯当たり21,500円
後期高齢者支援金分の税額=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
(後期高齢者支援金分の賦課限度額は19万円)
1. 所得割額=(加入者の前年中の所得金額-控除額33万円)×2.6%
(加入者が2人以上の場合は、個々に計算)
2. 資産割額=加入者全員の今年度の固定資産税額×1.7%
(固定資産税額には、償却資産・都市計画税は含みません。)
3. 均等割額=加入人数×9,600円
4. 平等割額=1世帯当たり8,200円
介護納付金分の税額=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
(40歳から64歳までの方が対象、介護納付金分の賦課限度額は17万円)
1. 所得割額=(加入者の前年中の所得金額-控除額33万円)×2.3%
(加入者が2人以上の場合は、個々に計算)
2. 資産割額=加入者全員の今年度の固定資産税額×2.6%
(固定資産税額には、償却資産・都市計画税は含みません。)
3. 均等割額=加入人数×12,300円
4. 平等割額=1世帯当たり6,800円
(注1)所得について
前年中のすべての所得(退職所得等を除く。)を合計した金額です。分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。
(注2)月割計算
年度途中に資格を取得・喪失した場合は、月割計算して保険税を決定します。
40歳から64歳までの医療保険加入者は介護保険における第2号被保険者となり、国民健康保険に加入している方の介護保険料は国民健康保険税と一体的に納めていただきます。算定方法は上記「介護納付金分の保険税の算定方法」の通りです。介護保険制度について詳しくは下記をご覧ください。