[2022年5月1日]
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国民健康保険税は国民健康保険事業、国民健康保険事業費納付金に要する費用に充てるためのものです。国民健康保険は病気、けが、出産、死亡に対して、必要な保険給付を行い、生活の安定を図る制度です。
国民健康保険税の納付は世帯単位で、納税義務者は世帯主です。そのため、国民健康保険に加入していない世帯主でも、その世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合には、世帯主が納税義務を負うことになります。
納税義務者は原則世帯主ですが、国保上の世帯主を設定することや納税通知書の送付先を変更することは可能です。ご希望の場合は市役所に届出が必要です。
6月中旬に普通郵便により、各加入世帯の世帯主宛てに送付します。(受取り後、納税通知書を紛失等したときや6月下旬になっても届かない場合は、ご連絡ください。)
羽島市では、4月から翌年3月までの1年間の国民健康保険税を1期(納期限は6月末)から10期(納期限は翌年3月末)までの10回の納期に分けて納付していただきます。
加入者の増減などにより国民健康保険税が変更になる場合には、「変更(更正)通知書」にて通知します。
国民健康保険税の各納期限は月末(12月のみ25日)となります。なお、月末(12月のみ25日)が土・日・祝日の場合は次の最初の平日になります。
納付書は金融機関、市役所、コンビニ、スマホ決済アプリ、クレジットカードでの納付に利用できます。詳しくはこちら(市税を納付できる場所)をご覧ください。(別ウインドウで開く)
口座振替は、納期限日に指定口座から振替納税されるため納付忘れがありません。口座振替の各手続は、羽島市内に支店のある金融機関又は市役所本庁舎1階20番窓口又は40番窓口へ届出をお願いします。口座振替ご利用中の方が納付書による納付へ変更する際は、口座振替の「解約」手続きが必要です。
詳しくはこちら(口座振替)をご覧ください。(別ウインドウで開く)
国民健康保険税は、その充当する経費に応じて「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護納付金分」からなり、それぞれに税率等と賦課限度額が定められています。
国民健康保険税の算定に際し、羽島市では「所得割」、「均等割」及び「平等割」の3方式となります。世帯の国民健康保険加入者ごとに算定した「所得割」及び「均等割」を合計した額に「平等割」を足して、その世帯の1年間の国民健康保険税額が求められます。 詳しくはこちらをご覧ください。(令和5年度国民健康保険税のお知らせ)
国民健康保険税の算定方法は次のとおりです。
医療給付費分の税額=所得割額+均等割額+平等割額
(医療給付費分の賦課限度額は65万円)
後期高齢者支援金分の税額=所得割額+均等割額+平等割額
(後期高齢者支援金分の賦課限度額は22万円)
介護納付金分の税額=所得割額+均等割額+平等割額
(40歳から64歳までの方が対象、介護納付金分の賦課限度額は17万円)
40歳から64歳までの医療保険加入者は介護保険における第2号被保険者となり、国民健康保険に加入している方の介護保険料は国民健康保険税と一体的に納めていただきます。算定方法は上記「介護納付金分の保険税の算定方法」の通りです。介護保険制度について詳しくは下記をご覧ください。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!