国民健康保険について
国民皆保険制度とは
国内に住所のある人は、すべて何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません。これを国民皆保険制度といいます。公的な医療保険とは次の保険になります。民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的な医療保険に必ず加入することになります。
公的な医療保険
主な公的な医療保険 |
加入者(例) |
国民健康保険(国保) |
自営業者、会社を退職された人など |
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) |
会社員など |
組合管掌健康保険(健康保険組合)
|
会社員など |
国民健康保険組合 |
医師、歯科医師、建設業関係の人など |
各種共済組合等 |
公務員、私立学校教職員など |
後期高齢者医療 |
75歳以上の人など |
国民健康保険とは
国民健康保険とは、公的な医療保険の一つであり、病気、けが、出産、死亡に対して、必要な保険給付を行い、生活の安定を図る制度です。
皆さんの住んでいる羽島市と岐阜県が保険者となり、運営しています。
国民健康保険に加入している人が医療機関に受診すると、医療費の一部負担金を支払うことで治療を受けられます。
国民健康保険の被保険者となる人
国民健康保険には、羽島市にお住まいの人で、自営業の人や会社を退職した人など、職場の健康保険(協会けんぽや健康保険組合等)に加入している人や生活保護を受けている人などを除いたすべての人が加入することになります。
自営業者、農業・漁業従事者、年金生活者、パートなどで職場の健康保険に加入していない人、退職などで職場の健康保険を脱退した人などでいずれの公的な医療保険に加入していない人は、保険年金課国保年金係の窓口(市役所1階20番窓口)まで届け出をしてください。(届け出は14日以内)
届け出については、国民健康保険の手続きを参照ください。
加入は世帯ごと
国民健康保険への加入は、世帯ごとで次のとおりとなります。
- 加入、喪失の届け出、保険給付申請等は世帯主が行うことになります。
- 国民健康保険税の課税や通知は世帯主に行います。
- 加入された場合、マイナ保険証の登録がされている方には資格情報のお知らせを、そうでない方は資格確認書を交付します。
- 資格情報のお知らせまたは資格確認書に記載されている記号番号は世帯単位の番号、枝番は個人単位の番号です。
70歳から74歳の方について
70歳になる誕生月(1日生まれの人には、誕生月前月)に資格情報のお知らせまたは資格確認書を送付します。適用開始時期は、70歳になる誕生月の翌月の1日から (1日生まれの人は誕生月から)です。
75歳になられると、後期高齢者医療制度に変わります
75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者に変わります。岐阜県後期高齢者医療広域連合から事前に送付される後期高齢者医療制度の新しい資格確認書を使用してください。
外国人の方も加入します
1.羽島市内に住民票を置く次の外国人の方は、生活保護を受けている方や、公的な医療保険に加入している方、75歳以上の方を除き、国民健康保険の加入対象となります。
- 適法に日本に中長期在留する方
- 特別永住者
- 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
- 仮滞在の許可を受けた方
- 出生により日本に在留することとなった方
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方
2.外国人の方であっても、以下の「在留資格」に基づき、3か月以上日本に在留すると認められる方については、国民健康保険の加入対象となります。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動(ただし、医療を受ける目的や観光のため日本に滞在する場合は、国民健康保険に加入できません。)
海外からの一時帰国(短期滞在)について
生活の本拠地が国外にある方が一時帰国(短期滞在)された場合、国民健康保険の資格を取得することはできません。滞在中の医療費は全額自己負担となります。
国外から転入される方は、居住期間等の聞き取りをさせていただき、その結果、生活の本拠地が国外にあると認められる場合、住民登録がされていても、国民健康保険の資格を取得することはできません。
また、転入から1年に満たない期間で、再度国外へ転出されたときは、資格を転入時までさかのぼり取り消します。
取り消しにより、納付いただいた国民健康保険税についてはお返しし、資格を取り消された期間に医療機関等で受診していた場合に羽島市国民健康保険が負担した医療費や、特定健診等の費用は、全額返金していただくこととなります。
社会保険などの扶養に加入できませんか
現在、国民健康保険の加入者で、社会保険などの扶養に加入できる人はいませんか。
国民健康保険は、社会保険や共済保険などに加入することができない人が加入する保険制度です。社会保険等の被保険者の収入によって生活している家族(配偶者など)は、社会保険の被扶養者として保険給付を受けられる場合があります。勤務先などに加入の可否をお尋ねください。
社会保険に加入された場合は、保険年金課国保年金係の窓口まで届け出をしてください。(届け出は14日以内)
届け出については、国民健康保険の手続きを参照ください。
パート・アルバイトの方の年金や医療保険が変わりました
令和6年10月より、従業員数51人以上の会社で働くパート・アルバイトの方は新たに社会保険の適用になりました。羽島市の国民健康保険に加入中で、次の条件を満たすことにより社会保険に移行する方は、国民健康保険の資格を喪失させるため、必ず市役所まで届け出てください。
届け出については、国民健康保険の手続きを参照ください。
社会保険加入条件
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金8万8千円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
国民健康保険税について
国民健康保険税は、医療費のほか国民健康保険事業の一部に充てるためのものです。
必ず納期限までに納付してください。
国民健康保険税の滞納が続きますと、資格情報のお知らせ(特別療養)または資格確認書(特別療養)を交付することになります。
特別療養は、かかった医療費をいったん全額自己負担で支払い、あとで申請により保険給付分が払い戻されるものです。
諸事情により納付できないときは、早めにご相談ください。
国民健康保険税のしくみについては、国民健康保険税のしくみをご覧ください。