[2021年2月8日]
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年間の所得が一定額以下の世帯には、国民健康保険税の均等割額や平等割額が軽減されます。
この軽減の判定は、確定申告や市民税申告に基づいて国保加入世帯の所得や扶養の状況を確認します。このため、国保加入者や国保加入者がいる世帯の世帯主は、収入の有無にかかわらず申告してください。世帯に申告がなく所得のわからない方が一人でもいると、所得が少ない場合でも軽減が適用されません。
保険税が軽減となる世帯 | 軽減の内容 |
---|---|
前年中の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の世帯 | 均等割額と平等割額の7割 |
前年中の所得が43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の世帯 | 均等割額と平等割額の5割 |
前年中の所得が43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の世帯 | 均等割額と平等割額の2割 |
国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
世帯に後期高齢者医療保険へ移行した元国保加入者がいる場合は、その人数と所得も含めて判定します。
倒産、解雇、雇用契約満了等、やむを得ない理由で離職した方で、国民健康保険に加入した方は、国民健康保険税が軽減となる場合があります。(雇用保険受給資格者証の理由コードが該当となる場合に限られます。)
傷病、廃業、火災等の特段の事情により、保険税の納付が困難となった世帯に向けた「減免制度」があります。
詳しくは窓口にてご相談下さい。その際には、保険証・証明書等(災害(り災)証明書など)をご持参下さい。
社会保険等の被用者向け健康保険から後期高齢者医療保険に移行した加入者とともに社会保険等から離脱した65歳から74歳までの扶養家族を「旧被扶養者」といいます。旧被扶養者が国民健康保険に加入した場合、申請により国民健康保険税の一部を減免します。申請は、初年度のみ必要です。
国民健康保険に加入している世帯で、加入者が後期高齢者医療保険へ移行することに伴い2人世帯から1人世帯となった世帯を特定世帯といい、特定世帯となった後5年間は平等割額の1/2を、その後3年間は平等割額の1/4を減額します。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
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