2022年08月26日

    特別徴収とは

    • 特別徴収義務者の指定を受けた事業所など(給与支払者)が従業員など(給与所得者)に代わり、市県民税を給与から徴収し、一括して市区町村へ納入する徴収方法です。
    • 原則6月から翌年5月の12回払いで、給与を支払った翌月10日までに納める制度です。
    • 特別徴収分の納入については、口座振替及びインターネットバンキング(ペイジー等)での対応はできかねますので、ご了承下さい。
     

    事業所の担当者様へ

     

     岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者に係る住民税の特別徴収を推進しています。

     給与所得者にかかる市県民税については、特別な事情がない限り、所得税の源泉徴収と同じように「特別徴収(給与支払者が給与天引きする)」の方法によって徴収するものと定められています。(地方税法第321条の3、第321条の4)

     

        

    特別徴収税額の通知書の発送

    • 1月末までに提出された給与支払報告書などを基に税額を算定し、5月中旬頃に特別徴収義務者へ特別徴収関係書類(税額通知やしおりなど)を送付します。
      税額通知書には、6月から翌年5月までに徴収する年税額や月割額などを記載しています。毎月の給与から月割額を徴収し、翌月10日までに納入してください。
    • 年度途中に所得や所得控除などについて追加や訂正があり、税額に変更が生じた場合、税額変更通知書を送付しますので、変更後の額を徴収してください。
    • 従業員などが退職や休職、転勤などにより徴収方法が変更になった場合には、すみやかに特別徴収に係る異動届出書を税務課市民税係へ提出してください。

    特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化について

    令和6年度分以後の個人住民税より、個人住民税の給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、当該通知の内容を電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申し出をした場合、当該通知の内容をeLTAXを経由して特別徴収義務者に提供することが定められました。

    届出等の提出

    次のような事由が生じた場合は届出が必要になります。

    • 特別徴収を行っている方が退職等により特別徴収できなくなった場合
    • 特別徴収を行っている方が転勤等により転勤先で引き続き特別徴収を行う場合
    • 普通徴収の方が新たに特別徴収を行うこととなった場合
    • 事業所の名称や所在地等が変更になった場合

    各届出書、申請書等につきましては、下記ページをご参照ください。

    特別徴収に係る給与所得者異動届出書・特別徴収への切替申請書・特別徴収義務者の所在地名称等変更届出書