2023年05月26日
特別徴収に係る異動届出書等の提出
特別徴収に係る給与所得者異動届出書等
特別徴収を行っている方が退職等により特別徴収ができなくなった場合または転勤等により転勤先で引き続き特別徴収を行う場合
普通徴収の方が新たに特別徴収を行うこととなった場合
事業所の所在地や名称等が変更となった場合
問い合わせ
窓口 |
税務課 市民税係(本庁舎1階 42番窓口) |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日及び年末年始を除く) |
電話 |
058-392-1111(2237・2238) |