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標準処理期間の公表(職員課)

[2014年7月25日]

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標準処理期間の公表

職員課の行政手続法に基づく標準処理期間については、次のとおりです。

標準処理期間
 処分概要 法令・例規名称根拠条項  標準処理期間 担当
 職員団体の登録 地方公務員法 第53条第5項 30日 職員係
 職員団体等の規約の認証 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第5条 60日 職員係

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羽島市役所総務部職員課

電話: 058-392-1115

ファックス: 058-394-0025

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