[2014年7月17日]
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管財課の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく標準処理期間については、次のとおりです。
処分概要 | 法令・例規名称 | 根拠条項 | 標準処理期間 | 担当 |
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庁舎の貸与の許可 | 羽島市庁舎管理規則 | 第8条 | 60日 | 管理係 |
行為の許可 | 羽島市庁舎管理規則 | 第9条 | 5日 | 管理係 |
行政財産の使用許可 | 地方自治法 | 第238条の4第7項 | 15日 | 管理係 |
羽島市役所総務部管財課
電話: 058-392-1119
ファックス: 058-394-0025
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