[2023年5月26日]
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税務課の行政手続法及び羽島市行政手続条例に基づく標準処理期間については、次のとおりです。
処分概要 | 法令・例規名称 | 根拠条項 | 標準処理期間 | 担当 |
---|---|---|---|---|
臨時運行の許可 | 道路運送車両法 | 第34条第2項 | 1日 | 諸税係 |
手数料の還付承認 | 羽島市手数料条例 | 第4条第2項ただし書 | 1日 | 諸税係 |
手数料の免除 | 羽島市手数料条例 | 第6条 | 1日 | 諸税係 |
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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