2022年09月08日

     羽島市の国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に5万円が支給されます。
     ただし、国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、羽島市の国保からは支給されませんのでご注意ください。
     詳細な申請手続きについてはこちらをご覧ください。

    (注意)申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。