[2022年9月8日]
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羽島市の国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に5万円が支給されます。
ただし、国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、羽島市の国保からは支給されませんのでご注意ください。
詳細な申請手続きについてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注意)申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!