2024年11月13日
羽島市では、地域のごみ集積所の不法投棄又は不適正排出の防止を図ることを目的に不法投棄等防止機材(ソーラー式監視カメラ)を貸し出しています。
対象者
自治会
貸与条件
- 設置場所の土地所有者に、設置の承諾を得ていること。
- 設置場所について、事前に市の確認を受けていること。
- 設置場所のごみ集積所を利用する自治会の構成員の合意を得ていること。
貸与の台数・期間
- 貸与する機材の台数は、一つの自治会につき1台です。
- 貸与する期間は、3カ月以内です。ただし、設置から2カ月が経過した時点において不法投棄等が続いており、継続して貸与が必要な場合は、当初の期間に加え、貸与期間を3カ月以内で延長することができます。多数の申し込みがあった場合は、貸与期間を変更させていただくことがあります。
申請方法
「不法投棄等防止機材貸与申請書(別記第1号様式)」に、次の書類を添えて提出してください。
- 機材の貸与に関する誓約書(別記第2号様式)
- 設置を希望する場所の所有者等の同意書(別記第3号様式)
- 設置を希望する場所及び撮影範囲を示した地図及び写真
※設置が可能であるかの確認が必要になりますので、事前に環境事業課にお問い合わせください。
※設置を予定する場所の所有者等が同意ができない場所には設置ができません。(道路上には設置ができません。)
申請受付
※初回のみ受付期間を11月15日(金曜日)から11月25日(月曜日)までとします。
※初回受付期間のみ申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
- 貸与する機材には限りがあります。初回受付期間を過ぎた後の申請は受付順に貸与することになります。
遵守事項
- 機材及び画像データ(機材により撮影、録画された画像)を適正に管理してください。
- 機材の盗難等に十分注意して管理してください。
- 機材に盗難、破損等の事故を発見した場合は、速やかに環境事業課に連絡してください。
- 借受者(自治委員)の故意又は重大な過失により機材に盗難、破損等の損害が生じた場合は、その損害について賠償責任が生じます。機材の管理に際し、他の者に損害を与えた場合も同様となります。
- 機材の設置及び撮影に関して苦情等があるときは、借受者が誠意を持って当該苦情の解決に当たってください。
申請書類
羽島市不法投棄等防止機材の貸与に関する要綱(pdf形式:110KB)
不法投棄防止機材等(ソーラー式監視カメラ)貸与の手引き(pdf形式:236KB)
申請書類ダウンロード(zip形式:519KB)