2023年04月01日
市民の皆様が市内の道路や公園その他の公共の場所で自主的な清掃活動を行っていただいた場合、清掃活動で出たごみについては、市が回収を行います。回収を希望される場合は、必ず事前に申請をしてください。
回収までの流れ
- 清掃実施の7日前までに、市役所生活環境課へ「羽島市地域清掃活動実施届出書」を提出してください。
- 実施届出書の提出時に、必要な数の「地域清掃シール」をお渡しします。
- 清掃後、すべてのごみ袋に、清掃実施日と団体名を記入した「地域清掃シール」を貼って指定の場所に集めてください。
- 市がごみ袋を回収します。
対象者
対象場所
市内の道路や公園、その他の公共の場所が対象です。
神社や墓地などは対象外です。
対象外となる活動
宣伝につながる活動、営利目的の活動、特定の者のために行う活動などは対象外です。
注意事項
- ごみは分別し、品目ごとに地域清掃シールを貼ってください。
可燃ごみ、不燃ごみは透明な袋に、その他のごみは指定のごみ袋に入れてください。
- 指定できる収集場所は3か所までです。
- 45リットル以内のごみ袋に入らない粗大ごみは回収できません。
- 申請の期限を過ぎた場合は受付できません。
- 「地域清掃シール」がお手元に残った場合は、返還してください。