2024年10月04日

     プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条に基づく再商品化計画認定の申請を行い、審査の結果、令和6年9月26日付けで、主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)の認定を受けました。本認定は、岐阜県内では2例目となります。

    再商品化計画の期間

     令和6年10月1日~令和9年3月31日

    再商品化の実施方法(再商品化製品)

      材料リサイクル(ペレット等)
      ※ペレットとは、プラスチックを粒状にしたもので、リサイクルパレット等の原料となります。

    施設の名称及び所在地

     三重中央開発株式会社プラスチックリサイクル施設(三重県伊賀市治田字北福沢3651-1)

    再商品化事業者

     分別収集物の収集又は運搬を行う者

      株式会社山田組(岐阜県羽島市竹鼻町駒塚320番地)

     分別収集物の処分を行う者

      三重中央開発株式会社(三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地)

    再商品化計画の認定制度とは

     令和4年4月1日から施行のプラスチック資源循環促進法第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。