2024年03月01日

    戸籍の届書に記載されている事項を証明したもので、原則非公開のものです。

    そのため、法令などで定められた特別な事由がある場合に限り、利害関係人が請求できます。請求の際には「用途」と「提出先」を具体的に示す必要があります。

    発行できる証明書の種類および請求先は届出の時期により次のとおりとなります。

    届書等情報内容証明書(令和6年3月1日以降)

    令和6年3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明したものです。

    戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。

    請求先

    戸籍届書を提出した市区町村または提出した時の本籍地(新本籍地、原本籍地)の市区町村

    届書記載事項証明書

    原則、令和6年2月までに提出(受理)された届書等の内容を証明したものです。

    戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行します。

     

    届書等情報内容証明書では内容が不足する場合のみ発行します。

    (注意)令和6年3月1日以降は、今までの届書記載事項証明書にかわり、原則として届書等情報内容証明書を発行します。

    請求先

    戸籍届書を保管する市区町村(届書の受理地または事件本人の本籍地)または管轄法務局

    各種証明書の請求方法

    請求できる方

    請求は利害関係人に限ります。
  • 請求する届書に記載された方(事件本人)及びその親族
  • 届出人(届書の届出人欄に署名した方)
  • 上記の方から委任された代理人(委任状が必要です)
  • 請求の際明らかにしていただく事項

    • 申請者の本人確認書類(各種届出時の本人確認書類)が必要です。
    • 請求する具体的な理由と提出先
    • 利害関係人であることが分かるもの
    • 届書に記載された方の本籍と筆頭者(外国籍の方は国籍)
    • 届書の種類、届出日、届書に記載された方の氏名

    手数料

    証明書名称 手数料 
    届書等情報内容証明書 350円
    届書記載事項証明書 350円