2024年04月01日
各種証明書発行手数料(1通当たり)及び本人以外が申請する場合の注意点
証明書名称 |
手数料 |
本人以外が申請する場合の注意点 |
住民票 |
300円 |
同一世帯以外の方が申請する場合は委任状が必要。 |
住民票記載事項証明書 |
300円 |
同一世帯以外の方が申請する場合は委任状が必要。 |
印鑑登録証明書 |
300円 |
本人の印鑑登録証が必要。登録印鑑、委任状は不要。 |
戸籍謄本、戸籍抄本 |
450円 |
同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系親族の方以外は下記「代理人」欄をご確認ください。
その他申請者との関係が分かる資料を提示していただく場合があります。
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改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本 |
750円 |
同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系親族の方以外は下記「代理人」欄をご確認ください。
その他申請者との関係が分かる資料を提示していただく場合があります。
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戸籍一部事項証明書
戸籍に記載されている必要な事項(出生事項、婚姻事項等)のみを証明したもの |
内容によって異なります |
同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系親族の方以外は下記「代理人」欄をご確認ください。
その他申請者との関係が分かる資料を提示していただく場合があります。
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戸籍の附票 |
300円 |
同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系親族の方以外は下記「代理人」欄をご確認ください。
その他申請者との関係が分かる資料を提示していただく場合があります。
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身分証明書 |
300円 |
委任状が必要。ただし、18歳未満の子については、委任状なしで親権者が申請可能。
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独身証明書 |
350円 |
委任状が必要。ただし、直系親族のみ申請可能。 |
受理証明書 |
350円 |
委任状が必要。 |
戸籍届出記載事項証明書
届書等情報内容証明書
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350円 |
「届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書」のホームページをご確認ください。 |
マイナンバーカードを用いて住民票などの証明書をコンビニ等で取得すると交付手数料が100円引きになります。コンビ二等で発行できる証明書等については「コンビニ交付サービス」のホームページをご確認ください。
各証明書の概要について詳しくは市民課までお問い合わせください。
各種証明書申請に当たっての注意事項
- 申請者の本人確認書類が必要です。各種届出時の本人確認書類
- 住民票の請求の場合は、続柄・本籍(外国人の場合は国籍地域・法規定区分・在留期間・在留資格・期間満了日・カード番号)を記載するかを事前にご確認ください。なお、住民票コードおよびマイナンバーは通常記載しません。本人以外が住民票コードおよびマイナンバーを記載した住民票を請求する場合は、必要書類が異なりますので事前にご連絡ください。
- 戸籍・除籍・原戸籍の請求の場合は、本籍・筆頭者を正しく申請書に記入してください。正しく記載されていないと証明書を発行することができません。相続関係等で戸籍等を申請する場合は、申請者の方との関係が分かる資料を提示していただくことがあります。
- 戸籍一部事項証明書は、戸籍(電算化後、紙戸籍等)、証明する項目数によって料金が異なりますので、事前にご相談ください。
- 委任状は必ずすべてご本人様がご記入ください。記載内容に不備があると各種証明書が発行できないことがあります。
- 公的な申請に戸籍証明書(戸籍謄抄本・戸籍記載事項証明書)が必要な場合に、条例により手数料が免除となる場合があります。免除を希望される方は、あらかじめ請求時に必要な書類等を市民課までお問い合わせの上、ご来庁ください。
代理人
法定代理人
- 戸籍謄本または成年後見登記事項証明書
- 法定代理人の本人確認書類
(注意)戸籍謄本は、本籍が羽島市にある場合は提出不要です。
任意代理人(同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系親族の方以外)
請求できる場合 |
請求に必要なもの |
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする場合
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権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)
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国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 |
提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)
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上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
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利用の目的および方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)
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上記に該当しない場合 |
請求できる方からの委任状 |
詳しくは、
法務省ホームページ「戸籍のABC」をご覧ください。
(注意)請求事由、疎明資料によっては交付できない場合があります。
マイナンバー入りの住民票が必要な場合
- 本人または同一世帯の方からのみ申請することができます。
- 通常の住民票にはマイナンバーは記載されません。申請時にマイナンバーを記載する旨をお伝えください。
- マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。申請時に使用目的や提出先等をお伝えください。
- 死亡した方のマイナンバー入りの住民票は申請できません。提出先にその旨をお伝えください。
代理人(同一世帯の方以外)が申請する場合、証明申請書以外に
以下の書類をご持参ください。
- 本人が記入したマイナンバー入りの住民票を指定した委任状
- 任意代理人の本人確認書類
- 切手を貼り付けた、あて先(本人の住所氏名)を記載した返信用封筒
(注意)任意代理人の方に窓口で交付することはできません。申請受付後、本人の住所宛に住民票を郵送します。なお、転送先にお送りできませんのでご注意ください。
窓口で申請
受付時間
平日
休日開庁日
午前8時30分から正午
詳しくは、休日開庁日をご確認ください。
申請者本人または同一世帯員の住民票・印鑑登録証明書を申請する場合は、窓口で申請書を作成しますので、事前作成は不要です。
代理人の場合は委任状が必要です。詳しくは委任状をご確認ください。
郵便で請求
申請者の本人確認書類が必要です。
同封していただく定額小為替の有効期間は、6カ月ですのでご注意ください。
原則、申請者の住所地以外に送ることはできません。また、印鑑登録証明書を郵送で請求することはできません。
住民票等の場合
代理人の場合は、委任状が必要です。
なお、次の場合は委任状は不要です。
- 同一世帯の方
- 住所が同じで世帯が別の場合、かつ羽島市に本籍があり親子関係が確認できる方
戸籍等の場合
コンビニで発行
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニ等でも一部の証明書を発行することができます。
詳しくはコンビニ交付サービスをご確認ください。