2022年09月01日 羽島市消防本部では、羽島市火災予防条例(昭和37年羽島市条例第4号)第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を指定しています。 「必要な知識及び技能を有する者」の指定について 「必要な知識及び技能を有する者」の指定について(PDF形式:105.91KB)