2023年04月01日 全国各地で消火器・住宅用火災警報器の悪質な訪問販売、点検による被害が発生しています。 「消防署の方から来ました。」 「法改正により設置が義務付けられ、未設置は罰則の対象になります。保険もおりません。」 「使用期限が過ぎているので、交換が必要です。」 言葉巧みに販売し、高額請求する事例が多く発生しています。 被害に遭わないために 消防署では、消火器・住宅用火災警報器の販売(斡旋)や点検は一切していません。 あやしいと感じたら、契約書等には容易にサイン、捺印しない。 「名刺を要求する」「身分証明書の提示を求める」など、相手の身分を確認する。 あやしいと感じたら、その場で購入はせず、消防署等へ確認しましょう。 消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等については、総務省消防庁のホームページもご覧ください。 クーリングオフ等のご相談窓口 羽島市役所内 消費生活相談窓口 電話058-392-1111 (内線2613) 消費者ホットライン 電話188