2023年06月20日

     交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態等になったり要介護度が重度化した場合も、介護保険の要介護・要支援認定を受けた上で、介護保険のサービスを利用することができます。

     ただし、介護保険のサービス費用については、加害者(第三者)が負担するのが原則です。

     本市では被害者となられた介護保険サービス利用者からの申し出により、保険給付分のうち加害者が負担すべき分を、いったん加害者に代わって介護保険サービス事業者へ立替払いをし、後から加害者へ請求することとしています。

     

    第三者行為の届出

     交通事故等、第三者の不法行為が原因で、介護保険サービスが必要になった場合や、介護保険サービスの量を増やさなくてはならなくなった場合は、高齢福祉課までご相談ください。

     第三者行為求償の対象となる可能性が生じた場合は、下記の書類と事故証明書の提出が必要です。