在宅の要介護者が手すりの取付け等、一定の住宅改修を行った場合には、その改修費(上限20万円)の9割(2割負担の方は8割、3割負担の方は7割)が償還払いで支給されます。
羽島市では、この「償還払い」のほかに、令和8年4月から、「受領委任払い」での申請の受付を行っています。
介護保険制度を利用した住宅改修を行うには、事前に申請・承認が必要となるため、担当のケアマネジャーにご相談してください。
ケアマネジャーは、複数の住宅改修を行う事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明をお願いいたします。
事業所及び系列事業所の所属職員にも周知していただきますよう併せてお願いいたします。