2022年11月01日

    介護保険料は社会保険料控除の対象になります。

     今年1年間に納めた介護保険料の全額が、所得税や市県民税の申告の際、社会保険料控除の対象となります。領収書などは大切に保管し、忘れずに申告してください。年末調整をする人は、勤務先で控除の手続きをしてください。

    控除対象の金額

    1月1日から12月31日までの一年間に納付した介護保険料の合計額

    (注)下記の場合も控除の対象となります。

    • 未納の期間や免除を受けた期間の介護保険料を今年になって納めた場合
    • 配偶者など扶養家族の介護保険料を納めた場合

    控除の対象者

    • 特別徴収(公的年金からの天引き)

    納付した本人

    • 普通徴収(納付書または口座振替)

    実際に負担した人

    納付済額の確認方法

    金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。

    • 特別徴収の方

    公的年金などの源泉徴収票で確認してください。

    • 納付書を利用して納付されている方(普通徴収)

    お持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの一年間に納付された金額を合計してください。

    • 口座振替により納付されている方(普通徴収)

    預金口座の通帳にて振替された日付をご確認し、1月1日から12月31日までの一年間に納付された金額を合計してください

     

    介護保険料の納付済額が確認できない場合

    申請する人の本人確認ができるもの(運転免許証など)を持って申請してください。代理申請(世帯が別)の場合は、委任状が必要です。