2023年05月31日

    要介護・要支援認定をお持ちの被保険者が、居宅において利用するために、特定福祉用具を特定福祉用具販売事業者から購入した場合、福祉用具購入費の一部が払い戻されます。

    福祉用具を購入する場合は、都道府県指定の福祉用具販売店で購入してください。指定外の店で購入した場合は、全額実費負担となります。

    令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与(レンタル)と販売の選択制が導入されました。

    以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。(令和6年4月1日から新規種目追加)

    スロープ

    持ち運びを要しないもの。 (取り付けに際し工事を伴うものは除く。)

    設置場所のわかる写真の提出が必要です。また、複数個を購入される場合には必要に応じ図面の提出が必要になります。

    歩行器

    脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。)

    歩行補助つえ

    カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る(松葉杖は除く。)

    複数個を購入される場合には、必要に応じ支給を認めます。