介護保険制度と要介護・要支援認定
介護保険制度について
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営し、40歳以上の方が被保険者として保険料を納め、介護や支援が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみとなっています。
介護保険被保険者
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と認定された場合に、サービスを利用できます。
40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と認定された場合、サービスを利用できます。
特定疾病には、次の16の疾病が定められています。
- がん(医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを利用するには
介護護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口で申請すると訪問調査や認定審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
1.申請
高齢福祉課または羽島市地域包括支援センターで「要介護(要支援)認定」の申請をします。
申請に必要なものは下記のものです。
- 要介護(要支援)認定申請書 (下記よりダウンロードまたは窓口にあります)
- 介護保険の保険証
- 医療保険の保険証(又は写し)
2.認定調査と主治医意見書
認定調査
市の職員などが全国共通の調査票に基づき、心身の状況や生活の様子を本人や家族から聞き取り調査します。
主治医意見書
市からの依頼により主治医が意見書を作成します。
3.介護認定審査会
- 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
- 「認定調査」の結果と「主治医の意見書」をもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護が必要かを審査・判定します。
4.認定結果のお知らせ
申請してから30日程度で、認定結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
介護が必要な度合い(介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の8段階の区分により認定され、その結果が通知されます。
「非該当」と判定された方は、基本チェックリストを受けて、生活機能の低下がみられた場合は、「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
「基本チェックリストについて」をご覧ください。
認定の有効期間と更新・変更
介護を必要とする方の心身の状態は、常に安定しているとは限りません。したがって、認定には有効期間が設けられています。引き続き介護サービスを利用されたい場合は、期間満了の60日前から満了の日までの間に、市の高齢福祉課で更新の手続きをしてください。また有効期間内でも、心身の状態が変化した場合は、認定の変更を申請することができます。
認定結果に不服があるとき
認定結果に不服があるときは、県の「介護保険審査会」に不服申し立てができます。まず、市の高齢福祉課にご相談ください。
5.サービスの利用
居宅サービス
介護サービス計画や介護予防サービス計画を作成し、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所などのサービスが利用できます。要支援1・2と認定された方の介護予防サービス計画は地域包括支援センターで作成します。
施設サービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設などに入所して、サービスを利用できます。
※サービス費用のほか、食費、居住費、日常生活費が利用者の負担となります。