2023年04月01日 在宅サービスの費用のめやす 介護保険では、原則としてかかった費用の1割・2割もしくは3割を利用者が負担します。要介護状態区分に応じて、1ヵ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。 要介護度別利用限度額及び自己負担額 要介護度 利用限度額(1ヵ月) 自己負担(1割) 要支援1 50,320円 5,032円 要支援2 105,310円 10,531円 要介護1 167,650円 16,765円 要介護2 197,050円 19,705円 要介護3 270,480円 27,048円 要介護4 309,380円 30,938円 要介護5 362,170円 36,217円 居宅療養管理指導は、上記の利用限度額にかかわらず、1ヶ月に決められた回数まで利用することができます。 福祉用具購入費・住宅改修費については、上記の利用限度額とは別に限度額が定められています。 居宅介護福祉用具購入・・・・年間10万円まで 居宅介護住宅改修費・・・・20万円まで 施設サービスの費用のめやす 介護保険施設に入所した場合には、1サービス費用の1割・2割もしくは3割、2居住費・食費、3日常生活費(理美容代)の全額が、利用者の負担となります。短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められます。 施設における居住費および食費の基準費用額(1日当たり) 居住費 食費 ユニット型個室 2,066円 1,445円 ユニット型個室的多床室 1,728円 従来型個室 1,728円(1,231円) 多床室 437円(915円) 介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。 ※低所得者の人は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は給付されます。 負担限度(令和6年8月から) 利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 食費(施設サービス) 食費(短期入所サービス) 第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 880円 550円 550円(380円) 0円 300円 300円 第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 880円 550円 550円(480円) 430円 390円 600円 第3段階その1 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 1,370円 1,370円 1,310円(880円) 430円 650円 1,000円 第3段階その2 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,370円 1,370円 1,310円(880円) 430円 1,360円 1,300円 介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。 基準費用額から各段階の負担上限額を引いた額が特定入所者介護サービス費の給付額となります。 施設が設定している居住費・食費が基準費用額を下回る場合は、施設が設定した金額から負担上限額を引いた額が給付額となります。 第1段階から第3段階までに該当しない人は基準費用額(施設が設定した金額)が自己負担額になります。 高額介護サービス費 同じ月に利用したサービスの1割・2割もしくは3割の自己負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が一定の限度額を超えた場合は、申請により、その超えた分が払い戻されます。該当する方には、市から通知します。通知が届いてから高齢福祉課に「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。一度申請されると、その後高額介護サービス費に該当した場合、当初に指定した振込先へその都度振り込みます。 上限額 区分 上限額(世帯合計) 課税所得690万円以上 140,100円 課税所得380万円以上690万円未満 93,000円 課税所得145万円以上380万円未満 44,400円 一般 44,400円 市民税世帯非課税等 24,600円 市民税世帯非課税等 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 老齢福祉年金受給者の人 15,000円(個人) 生活保護の受給者 利用者の負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円(個人) 15,000円 ※施設サービスでの居住費(滞在費)、食費および日常生活費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。 ※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。