2023年04月01日
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料について
保険料の基準額は、羽島市において介護が必要な方が何人いて、どのくらいサービスを利用されるかを計算して定めています。
保険料は、それぞれの市町村によって決められるため、各市町村ごとに異なります。
保険料は、前年度の市民税の課税状況などに応じて13段階に分けられます。
羽島市の介護保険料基準額は、6,200円(月額)です。
市県民税の申告は介護保険料の算定の基礎資料となります。
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
段階 |
条件 |
保険料設定 |
保険料(年額) |
第1段階 |
生活保護、市民税非課税で老齢福祉年金受給者、市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額+公的年金等雑所得を控除した後の合計所得金額が80.9万円以下の方 |
基準額×0.285 ×12ヵ月 |
21,204円 |
第2段階 |
市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額+公的年金等雑所得を控除した後の合計所得金額が80.9万円超120万円以下の方 |
基準額×0.485 ×12ヵ月 |
36,084円 |
第3段階 |
市民税世帯非課税で第1、第2段階対象者以外の方 |
基準額×0.685 ×12ヵ月 |
50,964円 |
第4段階 |
市民税本人非課税で前年の課税年金収入額+公的年金等雑所得を控除した後の合計所得金額が80.9万円以下の方 |
基準額×0.90 ×12ヵ月 |
66,960円 |
第5段階
(基準額) |
市民税本人非課税で第4段階対象者以外の方 |
基準額×1.00 ×12ヵ月 |
74,400円 |
第6段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 ×12ヵ月 |
89,280円 |
第7段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 ×12ヵ月 |
96,720円 |
第8段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50
×12ヵ月
|
111,600円 |
第9段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70
×12ヵ月
|
126,480円 |
第10段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.90
×12ヵ月
|
141,360円 |
第11段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.10
×12ヵ月
|
156,240円 |
第12段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30
×12ヵ月
|
171,120円 |
第13段階 |
市民税本人課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.40
×12ヵ月
|
178,560円 |
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納付について
特別徴収 (年金が年額18万円以上の人)
納付方法
納期
年金の定期支払時(毎年4,6,8,10,12,2月)
仮算定と本算定
第1期から第3期(4,6,8月納付分)は、「仮算定」で徴収がおこなわれます。
本算定は、前年度の所得が確定した6月に行われます。
確定した保険料年額から仮算定額を差し引いた額を、残る納期にそれぞれ分けて天引きします。
普通徴収(特別徴収以外の人)
納付方法
市から送付する納入通知書兼納付書によって保険料を納めてください。
お支払いは納付書に記載されている金融機関をご利用ください。
納期
仮算定と本算定
第1期(4月納付分)は、「仮算定」で徴収がおこなわれます。
第1期は、保険料が確定していないため、前年度の保険料を元に仮算定します。
本算定は、前年度の所得が確定した6月に行われ、確定した保険料年額から仮算定額を差し引いた額をそれぞれの納期に分けて徴収します。
年金が年額18万円以上の方でも普通徴収で納める場合があります。
その他
年度途中で65歳になる方、年度途中で他の市町村から転入した方
しばらくの間は普通徴収で納めていただきますが、その後すみやかに特別徴収に切り替えられます。(手続きの必要はありません。)
年度途中で所得段階が変わった方
保険料が増額になったときは、その分を普通徴収で納めます。
保険料が減額になったときは、納付書での徴収に切り替わります。
保険料のお支払いは便利な口座振替を
口座振替にすると指定の口座から自動的に引き落とされるので,納付のためにそのつど金融機関に出向かなくてすみます。
口座振替の依頼書は保険料の納入通知書に添付してありますので、必要事項を記入のうえ市内の金融機関にお申込ください。
保険料を滞納すると
「督促状」をお送りします。特別な事情がないのに、なお保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。
1年間滞納した場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用額の全額を自己負担することになります。
1年6ヶ月滞納した場合
利用している介護サ-ビスの給付費の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。
介護保険料を滞納していた人が新たにサービスを利用する場合
介護保険料は納期限から2年を経過すると納めることができなくなります。この納めることができなくなった期間(未納期間)に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
介護保険料の徴収の猶予等
災害や失業などで生計維持者の収入が著しく減少し、保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が猶予されたり、減額・免除を受けられることがありますので、そのような場合はお早めに高齢福祉課までご相談ください。