2023年06月27日 介護サービスの利用者負担割合は、所得に応じて下図のとおり決定されます。 7月中旬に、要介護・要支援認定者・総合事業対象者全員へ、負担割合が記載された介護保険負担割合証を郵送します。8月以降の介護サービス利用時に事業者へ提出してください。 所得に応じた利用者負担 3割負担 次の両方に該当する人 本人の合計所得金額が220万円以上の人 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯=340万円以上、2人以上世帯=463万円以上)の人 2割負担 3割負担の対象にならない人で、次の両方に該当する人 本人の合計所得金額が160万円以上の人 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯=280万円以上、2人以上世帯=346万円以上)の人 1割負担 3割及び2割負担に該当しない人