2026年01月21日

    介護保険住宅改修受領委任払制度

    羽島市では、住宅改修費について、令和8年4月1日より償還払い方式か受領委任払い方式を選択することができます。

    • 償還払い

    利用者が事業者に住宅改修費の全額をいったん支払い、その後に羽島市に申請をして、自己負担分を除く保険給付対象分の支給を受ける支払い方法

    • 受領委任払い

    利用者が住宅改修費のうち、自己負担分のみを事業者に支払い、その後に羽島市に申請をして、羽島市が保険給付対象分を事業者に支払う方法

     

    (注)受領委任払い方式を選択する場合には「受領委任払制度取扱事業者」として登録された事業者を利用することが条件となります。

    事業者の方へ

    事業者が「受領委任払い制度」を取り扱うためには、事前に羽島市の登録を受ける必要がありますので、以下の様式をご提出いただきますよう、お願いいたします。

    • 住宅改修事業者の登録を希望の場合

    介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書

    介護保険住宅改修費受領委任払制度に係る取扱確約書

    • 住宅改修事業者の登録について変更がある場合

    介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録変更届出書

    • 住宅改修事業者の廃止・休止・再開がある場合

    介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者事業(廃止・休止・再開)届出書

    (注)ご登録いただいた事業者につきましては、登録届出書に記載いただいた内容を基に、登録事業者一覧を作成し、事業者名・所在地・連絡先を随時掲載します。

    登録事業所一覧