災害対策基本法の改正(平成25年6月)に伴い、羽島市では、災害発生時の避難等に特に支援を要する方(避難行動要支援者)の名簿(避難行動要支援者名簿)を整備しています。
この名簿は、避難支援等に利用するため、災害発生時に避難支援等関係者へ提供されます。
避難支援等関係者とは、消防機関(消防本部、消防署、消防団)、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自治会、自主防災組織、その他避難支援等の実施に携わる者のことです。
避難行動要支援者名簿を提供した避難支援等関係者に対しては、災害対策基本法によって守秘義務が課せられております。
災害時には、名簿情報をもとに避難支援等を行います。ただし、支援が必ずなされることを保証するものではありません。