2023年03月28日
災害時協力井戸とは
地震等の大規模な災害が発生した場合、水道が断水し長期間にわたり飲用水や飲用以外に使用する生活用水の不足が予想されます。
そうした事態に備え、個人や事業所が日頃から使用している井戸を「災害時協力井戸」として事前に登録していただき、災害時には可能な範囲で地域住民にご提供いただくものです。
井戸水は、生活用水(洗濯やトイレ等)としての利用を原則とします。
登録要件
- 市内に所在する井戸(水をくみ上げるための設備を有するもの)であること
- 災害時に敷地内(井戸設置場所)への立ち入りができること
- 災害時に無償で井戸水を提供できること
- 生活用水として使用できる水質であること
- 井戸枠等があり安全に使用できること
- 現在、所有者または管理者が使用しており、今後も使用を予定しているもの
- 災害時協力井戸とわかる標識を設置することに承諾していること
- 市のホームページ等に設置場所の住所等を掲載することに承諾していること
申請から登録までの流れ
- 登録の申請⇒災害時協力井戸登録申出書を危機管理課に提出します
- 現地調査等⇒現地調査等登録要件の確認を行います
- 登録の通知⇒災害時協力井戸登録の可否を通知します
- 標識の配布⇒災害時協力井戸の標識をお配りします
生活用水としての利用を原則としますので、市が水質検査を行うことはありません
登録井戸の公表
令和4年7月末時点での登録井戸を公表しています。変更があり次第、随時更新しています。
防災井戸
災害時には、市が管理をしている「災害時防災井戸」も使用することができます。詳しくは、「災害時防災井戸」をご確認ください。なお、こちらの井戸水も生活用水としての利用を原則とします。