[2023年9月15日]
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介護保険料の賦課について過年度所得の修正申告等があった場合の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しましたので、お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
介護保険法では、保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は行うことができていないと規定されています。
しかしながら、この「2年」を「2年度」と誤って事務処理を行い、本来、行うことのできない期間に賦課更正を行っていた事例があることが判明いたしました。
令和3年7月から令和5年8月処理分まで(令和元年度~3年度分保険料)
過大徴収をした件数及び金額 26件 811,070円
過大還付をした件数及び金額 21件 434,020円
保険料を過大に徴収していた方には、速やかにお詫びの文書を送付するとともに、還付手続きを行います。
保険料を過大に還付していた方には、賦課決定ができる期限(2年)を過ぎていることから、保険料の返還を求めません。
今後、こうした事例が生じないように、法解釈を適切に行い、疑義がある場合には、国・県への確認をするとともに、組織内のチェック体制を強化することで、適正な事務処理を実施します。
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
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