[2022年8月26日]
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民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。
未成年者は、一定所得以下の場合、市県民税の非課税措置を受けることができます。賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の方が対象となり、令和5年度課税から適用されます。なお、既婚者または婚姻歴が有る方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。
前年の合計所得金額が135万円以下の者(給与・パート収入のみの場合 204万4千円未満)
前年と給与収入額が同じ場合でも、成年年齢の引き下げにより課税となる場合があります。ただし、扶養親族の人数等により非課税となることがあります。
例)平成16年4月2日以降生まれで令和4年中に成年(18歳の誕生日)となる方の場合
羽島市役所市民部税務課
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