2023年05月25日

    成年年齢が18歳に引き下げ

    民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。

    市県民税における非課税判定

    未成年者は、一定所得以下の場合、市県民税の非課税措置を受けることができます。賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の方が対象となり、令和5年度課税から適用されます。なお、既婚者または婚姻歴が有る方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。

    未成年の場合の市県民税非課税範囲

    前年の合計所得金額が135万円以下の者(給与・パート収入のみの場合 204万4千円未満)

    注意点

    前年と給与収入額が同じ場合でも、成年年齢の引き下げにより課税となる場合があります。ただし、扶養親族の人数等により非課税となることがあります。

    例)平成16年4月2日以降生まれで令和4年中に成年(18歳の誕生日)となる方の場合

    • 令和3年中の給与収入が204万円(所得134万8千円) 令和4年度市県民税 非課税
    • 令和4年中の給与収入が204万円(所得134万8千円) 令和5年度市県民税 課税