[2022年12月23日]
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国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、会社等を休み給与が減少した場合、傷病手当金を支給します。
以下のすべてに該当する方
注意事項
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務することができなかった期間のうち勤務を予定していた日数(最初の3日は有給や勤務日でない日を含みます。4日目以降の勤務を予定していた日が対象日です。)
1日あたりの対象額×3分の2×支給対象となる日数
注意事項
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で、療養のため勤務することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請書(国民健康保険)
申請書記入例(国民健康保険)
後期高齢者医療保険の申請書は岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!