2022年09月08日

    海外療養費の請求

    海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で受診した場合、帰国後申請することで支払った金額の一部を支給します。

    • 日本で保険適用となる治療のみが対象です。

    • 医療機関へ支払った日の翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなります。

    • 診療目的で渡航した場合は支給の対象にはなりません。

    申請時に必要なもの

    書類等 注意事項
    1

    療養費支給申請書

    月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに各1部
    2

    診療内容明細書(FormA)及びその日本語訳

    月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに各1部
    3 領収明細書(FormB、FormC)及びその日本語訳(注意)

    月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに各1部 歯科の場合FormCを使用してください。

    4

    医療機関の領収書(原本)及びその日本語訳(注意)

    5

    その他診療内容が確認できる書類すべてとその日本語訳(注意)

    6

    国民健康保険証

    7 パスポート(原本)

    日本での出入国について、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、航空券など渡航履歴が確認できる書類が別途必要です。

    8

    振込口座がわかるもの

    9

    マイナンバー(個人番号)のわかるもの

    10

    調査に関わる同意書

    受診者ごとに必要です。

    (注意)日本語訳は、翻訳者の住所、氏名を記載してください。また、翻訳にかかった費用は支給対象外です。