2022年09月08日

    保険医療機関等で支払う一部負担金減免

     市では災害や失業などの理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払い(医療機関での窓口払い)が困難となった場合に、一部負担金を減免(免除、減額、徴収猶予)する制度があります。

     本制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合においても、同様に一部負担金を減免することができます。

     世帯の収入に関する基準については、その世帯の構成(人数、年齢など)や預貯金の額などによって違ってきますので、申請を希望される方は、事前に保険年金課医療保険係にご相談ください。

     

    減免の申請

      減免の申請を希望される方は、「羽島市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書」を提出していただく必要がございます。また、以下のものも持参していただく必要があります。

    • 世帯の収入が著しく減少した事を確認できる資料(世帯全員の給与証明書、帳簿の写し、年金支給通知 等)
    • 家賃・地代等が確認できる資料 (例)契約書、家賃(地代)通帳等  
    • 世帯全員の預貯金通帳
    • 被保険者証 
    • 本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等顔写真のついたもの。顔写真のついたものがない場合は、官公庁から送付された住所・氏名が記載されている書類(納付書・送付書等)2点)

     減免の申請を希望される方は、ご事情をお聞きしながら申請書類の説明をさせていただきますので、窓口までお越しください。また、申請から減免の可否決定までには一定の期間が必要となりますので、予めご了承ください。