[2023年6月27日]
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介護サービスの利用者負担割合は、所得に応じて下図のとおり決定されます。
7月中旬に、要介護・要支援認定者・総合事業対象者全員へ、負担割合が記載された介護保険負担割合証を郵送します。8月以降の介護サービス利用時に事業者へ提出してください。
次の両方に該当する人
3割負担の対象にならない人で、次の両方に該当する人
3割及び2割負担に該当しない人
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!