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介護保険負担割合証

[2023年6月27日]

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 介護サービスの利用者負担割合は、所得に応じて下図のとおり決定されます。

 7月中旬に、要介護・要支援認定者・総合事業対象者全員へ、負担割合が記載された介護保険負担割合証を郵送します。8月以降の介護サービス利用時に事業者へ提出してください。

所得に応じた利用者負担

3割負担

次の両方に該当する人

  • 本人の合計所得金額が220万円以上の人
  • 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯=340万円以上、2人以上世帯=463万円以上)の人

2割負担

3割負担の対象にならない人で、次の両方に該当する人

  • 本人の合計所得金額が160万円以上の人
  • 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯=280万円以上、2人以上世帯=346万円以上)の人

1割負担

 3割及び2割負担に該当しない人

お問い合わせ

羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課

電話: 058-392-9932

ファックス: 058-392-2863

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