[2022年4月1日]
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保険料の基準額は、羽島市において介護が必要な方が何人いて、どのくらいサービスを利用されるかを計算して定めています。
保険料は、それぞれの市町村によって決められるため、各市町村ごとに異なります。
保険料は、前年度の市民税の課税状況などに応じて9段階に分けられます。
羽島市の介護保険料基準額は、6,000円(月額)です。
市県民税の申告は介護保険料の算定の基礎資料となります。
段階 | 条件 | 保険料設定 | 保険料(年額) |
第1段階 | 生活保護、市民税非課税で老齢福祉年金受給者、市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額+公的年金等雑所得を控除した後の合計所得金額が80万円以下の方 | 基準額×0.30 ×12ヵ月 | 21,600円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額+公的年金等雑所得を控除した後の合計所得金額が80万円超80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.50 ×12ヵ月 | 36,000円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税で第1、第2段階対象者以外の方 | 基準額×0.70 ×12ヵ月 | 50,400円 |
第4段階 | 市民税本人非課税で前年の課税年金収入額+公的年金等雑所得を控除した後の合計所得金額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 ×12ヵ月 | 64,800円 |
第5段階 (基準額) | 市民税本人非課税で第4段階対象者以外の方 | 基準額×1.00 ×12ヵ月 | 72,000円 |
第6段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 ×12ヵ月 | 86,400円 |
第7段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.30 ×12ヵ月 | 93,600円 |
第8段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.50 ×12ヵ月 | 108,000円 |
第9段階 | 市民税本人課税で前年の合計所得金額が400万円以上の方 | 基準額×1.75 ×12ヵ月 | 126,000円 |
年金から自動的に天引き(特別徴収)されます。
年金の定期支払時(毎年4,6,8,10,12,2月)
市から送付する納入通知書兼納付書によって保険料を納めてください。
お支払いは納付書に記載されている金融機関をご利用ください。
毎年4,6,8,10,12,2月の6回
しばらくの間は普通徴収で納めていただきますが、その後すみやかに特別徴収に切り替えられます。(手続きの必要はありません。)
保険料が増額になったときは、その分を普通徴収で納めます。
保険料が減額になったときは、納付書での徴収に切り替わります。
口座振替にすると指定の口座から自動的に引き落とされるので,納付のためにそのつど金融機関に出向かなくてすみます。
口座振替の依頼書は保険料の納入通知書に添付してありますので、必要事項を記入のうえ市内の金融機関にお申込ください。
「督促状」をお送りします。特別な事情がないのに、なお保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。
介護サービスを利用したとき、いったん利用額の全額を自己負担することになります。
利用している介護サ-ビスの給付費の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。
介護保険料は納期限から2年を経過すると納めることができなくなります。この納めることができなくなった期間(未納期間)に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
災害や失業などで生計維持者の収入が著しく減少し、保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が猶予されたり、減額・免除を受けられることがありますので、そのような場合はお早めに高齢福祉課までご相談ください。
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!