2022年09月08日

    入院したときの食事代

    入院時食事療養費標準負担額制度

     羽島市の国民健康保険加入者が入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担することとなります。
     入院時に自己負担する食事代は、以下のとおりです。

    • 標準負担額対象者(下記の人以外):1食460円 
    • 標準負担額減額対象者
      70歳未満  非課税世帯    :1食210円〔入院日数が90日を越えたとき:1食160円〕
      70歳以上  低所得2.(注意1) :1食210円〔入院日数が90日を越えたとき:1食160円〕
           低所得1.(注意2) :1食100円
    • 注意1 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、低所得1.以外の人
    • 注意2 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

    減額認定証

     食事代標準負担額減額対象者が食事代の減額を受けるには、減額認定証の交付を受ける必要があります。
     希望する人は、申請してください。減額対象者以外の人は、1食460円の自己負担額となりますので、減額認定証の申請は必要ありません。

     限度額・標準負担額減額認定証の交付を受けている人は、医療機関窓口で限度額・標準負担額減額認定証を提示していただくことで食事代の減額を受けることができますので、申請していただく必要はありません。(ただし、有効期限は7月31日までとなります)
     標準負担額減額対象者で、減額認定証の提示ができず、一般の標準負担額を支払った時は申請することにより差額を支給します。詳しくは、こちらを参照ください。

     

    ご持参いただくもの
    • 保険証
    • 本人確認書類(注意1)
    • マイナンバーが確認できるもの(注意2)
    • 医療機関の領収書(70歳未満の非課税世帯の人または70歳以上の低所得2.の人で、過去1年間の入院日数が90日を超えた人
    • 注意1 本人確認書類は、運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等
    • 注意2 マイナンバーが確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票のみ。)

    療養病床入院時の食事代・居住費

     65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときは、食事代・居住費の一部を自己負担することとなります。
     自己負担額は下記のとおりです。

    • 一般(下記以外の人)
       食事代(1食あたり)460円
       居住費(1日あたり)370円
    • 住民税非課税世帯および低所得2.(注意1)
       食事代(1食あたり)210円
       居住費(1日あたり)370円
    • 低所得1.(注意2)
       食事代(1食あたり)130円
       居住費(1日あたり)370円
    • 注意1 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、低所得1.以外の人
    • 注意2 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人