[2023年4月3日]
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国民健康保険税(以下、国保税)の特別徴収とは、支給される公的年金(老齢基礎年金等いずれかひとつ)からあらかじめ国保税を天引きすることです。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、原則、世帯主に支給される公的年金から国保税が天引きされます。対象者は毎年6月に送付される納税通知書の「特別徴収」欄に、天引きされる税額が表示されます。
次の1から4のすべてに該当する場合が対象となります。
(4の介護保険の判定は7月中旬に行われます。その結果、普通徴収(口座振替や納付書によるお支払い)に変更となる場合があります。その際は、再度通知いたします。)
世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は年金天引きの対象となりません。4月以降の納付は6月からの普通徴収となります。75歳を迎えてからは後期高齢者医療制度の被保険者となります。
特別徴収と普通徴収では、納付いただく国保税の総額は変わりません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。
昨年度から継続して特別徴収の場合、4月、6月、8月の3回は前年度の2月の天引き額と同じ額を仮に納付いただきます(仮徴収)。年税額から仮徴収分を引いた残りの国保税額が、10月、12月、2月の3回に分けて天引きされます。
今年度から新たに特別徴収が始まる場合は、年税額から普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)分を引いた国保税額が10月、12月、2月の3回に分けて天引きされます。
普通徴収の場合、年10回に納期が分かれており、6月が第1期で翌年3月が第10期となります。特別徴収の場合、年6回に分けて偶数月に納付いただきます。
天引き対象の方の年税額が増額となった場合は、特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収にて納付していただきます。
世帯状況の変更や所得金額の変更、資格の喪失等により、年度途中に国保税額が減額となった場合は、特別徴収が中止となります。また、還付金が発生した場合は、ご指定の口座に後日お返しいたします。
対象となる方でも特別徴収を希望しない場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を市役所へ提出し、「口座振替」で納付することができます。滞納がある場合は、「口座振替」に変更できないことや取り消しすることがあります。 ただし、納付書での納付への変更はできません。
なお、特別徴収から支払方法を切り替えるには2か月から4か月程度お時間がかかりますので早めの提出をお願いします。
国保税は所得の申告(年末調整や確定申告等)の際、社会保険料控除として申告することができます。年金から天引きされた場合と、普通徴収でお支払いされた場合では、申告できる方が異なります。
実際に国保税を負担した方(配偶者や家族の方が負担した場合はその方)に社会保険料控除が適用されます。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!