2023年05月18日

    社会保険料控除の対象です

     年末調整や確定申告の際、国民健康保険税の納付済額は社会保険料控除の対象となります。控除対象となる国民健康保険税額は、以下の通りです。

    その年の1月1日から12月31日までに実際に納付された金額

     納期未到来分(たとえば、翌年に納期限を迎える8期から10期分など)の保険税を前もって納付されている場合や、過年度の保険税を納付された場合の税額も含めて計算します。

     

    納付済額のお知らせ(はがき)が1月下旬に届きます

     1月下旬に、1年間に国民健康保険税の納付があった世帯の世帯主様宛で、納付済額のお知らせ(はがき)を発送いたします。これには、普通徴収(納付書または口座振替)による納付額が記載されています。

     国民健康保険税を社会保険料控除として申告する場合には、証明書類の添付義務はありませんが、申告書作成の資料としてご利用ください。

     納付額は、市の公金となった日を基準に計算しています。実際に支払った金額と相違することがありますのでご注意ください。 

    納付済額の確認方法

    納付書を使用して納付されている方

     お手元に保管されている領収証書の日付をご確認の上、1年間に納付された合計額を申告用紙に記入してください。

    口座振替により納付されている方

     預金口座の通帳にて、振替された日付をご確認の上、1年間に納付された合計額を申告用紙に記入してください。

    65歳以上の方で、特別徴収(公的年金からの天引き)により納付されている方

     年金保険者(日本年金機構等)から送付される公的年金の源泉徴収票に、1年間に特別徴収された額が記載されてきます。そちらをご確認ください。通常の納付方法で納められた額に加え、年金から天引きされた額を加算していただく必要があります。

     特別徴収の場合は、年金の受給者本人に社会保険料控除が適用されます。受給者以外の方の社会保険料控除とすることはできません。

     

    よくあるご質問

    Q.納付額のお知らせ(はがき)が届くよりも早く教えてほしい(年末調整に使いたい)

     A.市役所窓口にて確認書類を交付いたします。

     納付済額のお知らせ(はがき)発送は1月下旬の発送を予定しており、年末調整の時期には間に合いません。そのため、 納付済額をすぐに確認したい場合や、領収証書を紛失されて確認ができない場合は、保険年金課国民健康保険税係(羽島市役所本庁舎1階20番窓口)にて申し出てください。

     請求できる方と持参していただくものは以下の通りです。

    • 本人:運転免許証やマイナンバーカード、保険証など本人確認できるもの
    • 本人と同一世帯の方:運転免許証やマイナンバーカード、保険証など本人確認できるもの
    • 委任を受けた代理人:運転免許証やマイナンバーカード、保険証など代理人の本人確認となるもの、委任状

    Q.納付済額は、電話でも教えてもらえますか。

     A.可能です。

     世帯主や問い合わせされる方のご本人確認をした上で、お知らせします。電話での問い合わせの際には、お手元に保険証や納税通知書をご用意ください。

     十分な確認ができない場合は、お断りする事がございます。ご了承ください。

     

    Q.納税義務者以外の者が社会保険料控除として申告してよいですか。

     A.実際に納付された人であれば社会保険料控除として申告できます。

    国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。そのため、納税通知書や納付済額のお知らせなども世帯主名で発行していますが、実際に納付された人が社会保険料控除として申告してください。

     ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人のみ社会保険料控除として申告することができます。