2023年05月26日

    医療費控除の明細書の添付が必須

     令和4年度市県民税申告より医療費控除を受けられる人は、自ら作成した「医療費控除(もしくはセルフメディケーション税制)の明細書」の添付が必須になります。

     領収書の提示、添付による受付はできません。なお、医療保険者から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することによって明細書の記入の一部を省略することができます。

    注意事項

    • 医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。どちらを適用するかは、対象者ご自身で判断して頂くことになります。なお、選択した控除を更正の請求・修正申告により変更することはできません。
    • 医療費控除を選択した場合、医療保険者から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することにより、「医療費通知(医療費のお知らせ)」に記載があるものについては医療費控除の明細書「2 医療費(上記1以外)の明細」欄への記入は不要です。なお、通知に記載の額は自己負担分でない場合がありますので、明細書に支払額を記入する際はご注意ください。
    • 明細書に記入した医療費に関する領収書については、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります(医療費通知書を添付した部分の医療費は除く)。