[2022年8月26日]
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老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金で、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金を受給されている方については、市県民税(住民税)を年金から天引きする特別徴収制度が開始されています。
この制度は、納税方法を変更するもので、税の計算方法や税率の変更により新たな税負担が生じるものではありません。
また、公的年金からの特別徴収の対象となる税額は、『公的年金に対する税額』となります。そのため、給与所得や不動産所得、個人年金など、公的年金以外の所得がある方については、これらに係る市県民税は給与からの特別徴収(天引き)やご自身で納付していただく普通徴収(納付書または口座振替)にてお支払いいただくこととなります。
(出典:「総務省」HPより~「総務省」2009年2月号~)
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
老齢基礎年金などの老齢・退職を支給事由とする年金が対象となります。なお、年金を2か所以上受給されている場合は、法令に定められている優先順位により、1か所が特別徴収対象の年金となります。ただし、障害・遺族年金は対象となりません。
10月から、公的年金が支給される月(10月・12月・2月)に公的年金から天引きされます。税額については、年税額の6分の1の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。
また、年度の前半(6月・8月)については、年税額の4分の1の額を、普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただきます。
4月・6月・8月は、前年度の公的年金からの特別徴収税額(年税額)の6分の1の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。【仮徴収】
10月・12月・2月は、今年度お支払いいただく公的年金からの特別徴収税額(年税額)から、仮徴収額(4月・6月・8月にお支払いいただいた金額)を差し引いた額の3分の1の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。【本徴収】
次のいずれかに該当する方は、公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。そのため、普通徴収(納付書または口座振替)にてお支払いいただくこととなります。
また、年度途中で次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わります。
(※)については、平成25年度税制改正で、平成28年度より年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る市県民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。したがって本人の意思による選択はできません。
年金からの特別徴収を開始(再開)する方については、10月分の年金から天引きが開始(再開)されることとなっております。そのため、該当年度の前半(6月分・8月分)を納付書もしくは口座振替で納めていただき、後半(10月分・12月分・2月分)を年金から天引きさせていただくことになります。
※前半部分に関して、年金特別徴収【仮徴収】の場合は3回(4月分・6月分・8月分)の年金天引きでのお支払いとなりますが、納付書もしくは口座振替の場合は2回(6月分・8月分)のお支払いとなります。なお、どちらの場合も前半部分の合計金額は同額となります。
納付書もしくは口座振替で納めていただく(または給与から天引きされている)のは、年金以外の所得に係る税金です。それぞれの所得に応じた徴収方法にて納付をいただいているものであり、2重課税ではありません。なお、年金に係る税額を他の所得に係る税額と合算してお支払いいただくことはできません。
年の途中で特別徴収が中止された場合、残りの税額を納付書または口座振替でお支払いいただくことになります。
市県民税額は例年6月に決定となりますが、4・6・8月については前年度の年税額の半額を仮徴収税額として徴収します。その後、今年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額を本徴収税額として10・12・2月の3回にわけて徴収します。このように、仮徴収と本徴収では徴収する税額の決定方法が異なるため、10月から徴収される税額が8月までの税額と大きく変わることがあります。
羽島市役所市民部税務課
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