2023年05月25日

    市県民税に関するよくあるご質問と回答

    「市県民税」と「(個人)住民税」はどう違うのですか?

    「市県民税」と「(個人)住民税」は同じ税目です。

    「市民税」と「県民税」の略称を「市県民税」、「市区町村民税」と「都道府県民税」の総称を「住民税」と呼びます。

     

    収入がいくら以上あると税金が課税されるのですか?

    所得に対する税金としては、所得税と市県民税があります。

    • 所得税は、前年中(1月1日から12月31日)の所得金額が48万円(給与収入のみの場合、年収103万円)以下の方は課税されません。48万円を超える所得金額でも、扶養控除や社会保険料控除などによって課税されない場合があります。
    • 市県民税は、前年中(1月1日から12月31日)の所得金額が38万円(給与収入のみの場合、年収93万円)以下の方は課税されません。38万円を超える所得金額でも、扶養親族の人数などによって課税されない場合があります。

    また、市県民税は1月1日現在、障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204万4千円未満)の方は課税されません。

     

    扶養に入っているのに、市県民税の納税通知書が届きました、なぜですか?

    市県民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。
    市県民税では、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族がいない方は、前年中の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合、年収93万円)を超えた場合、少なくとも「均等割」が課税されます。一方、扶養控除は合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合、年収103万円)まで適用になります。
    そのため、被扶養者であっても前年中に38万円を超える所得があった方は、市県民税が課税されます。また、前年中の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)を超えると「均等割」とあわせて「所得割」も課税される可能性があります(所得割に関しては、均等割と異なり、すべての方が同じ金額とは限りません)。

     

    非課税所得にはどのようなものがありますか?

    主なものとして、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付、児童手当などがあります。
    これら非課税所得は、公益上または政策上の理由などから、特定の所得を課税対象から除外するもので、所得税法その他の法令で規定されています。

     

    死亡した人にも市県民税は課税されるのですか?

    市県民税は、その年の1月1日現在羽島市に住んでいる方に対し、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税されます。そのため、前年中または今年の1月1日に亡くなられた場合には、今年度の市県民税は課税されません。しかし、今年の1月2日以降に亡くなられた場合には、今年度の市県民税が課税されます。この場合、相続人が納税義務を引き継ぎ、残りの税額を納めていただくことになります。

     

    転出したのに、前の市町村から市県民税の納税通知書が届きました、なぜですか?

    市県民税は、1月1日現在の住所(生活の本拠地)の市町村で課税されます。そのため、1月2日以降に転出した場合、今年度の市県民税については、転出前の市町村に納めていただくことになります。

     

    今年、働いていないのに市県民税の納税通知書がきたのですが、なぜですか?

    市県民税は、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて、翌年6月に課税されるしくみになっています。そのため、今年働いていない場合でも、前年の所得によって市県民税が課税されます。

     

    退職した場合、給与天引きされている市県民税はどうなりますか?

    退職された場合、元勤務先から市役所へ届出がなされますので、ご自身での手続きは不要です。市県民税が特別徴収(給与から天引き)になっている場合、退職されると、給与からの天引きができなくなるため、次のいずれかの方法で納めていただくことになります。いずれの方法も、元勤務先から市役所への届出が必要です。

    1. 1月~4月末までの退職の場合、残りの税額は原則、退職月の給与から一括して天引きされます。
      5月退職の場合は、当該年度の市県民税の最終の徴収になるため、通常通り1回分特別徴収されます。
    2. 6月~12月までの退職の場合は、後日、市から送付される残りの税額分の納付書を用いて納付(普通徴収)していただきます。本人の申し出により、残りの税額を退職月の給与から一括して天引きにすることも可能です。
    3. 次の勤務先が決まっている場合は、次の勤務先で引き続き、残りの市県民税を特別徴収(給与から天引き)にすることも可能です。

    具体的な手続きにつきましては、退職前に勤務先の経理・人事担当者にご相談ください。

     

    個人で納付している市県民税を、給与から差し引かれるように切り替えるにはどうしたらいいですか?

    勤務先から市役所へ「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことにより、特別徴収に切り替えることになります。そのため、ご自身での手続きは不要です。勤務先の経理・人事担当者にご相談いただき、その旨をお伝えください。毎月給与の支払いを受けている方の給与所得に係る市県民税については、雇用形態を問わず、勤務先から特別徴収していただくことになっていますが、勤務先のご協力がえられず、特別徴収とすることができない場合もありますので、ご了承ください。

     

    市県民税の申告は必要ですか?

    確定申告を必要としない方でも、市県民税の申告が必要な場合があります。市県民税の申告は、市県民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税や介護保険料の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。前年中に収入がない方でも、所得証明が必要な方や、国民健康保険税の軽減、国民年金保険料の免除を受ける方等は申告が必要です。このように、所得を確定させることは、市役所から受ける様々なサービスに影響してくることがあります。
    適切なサービスを受けるためにも市県民税申告書を提出してください。
    市県民税申告書は市役所にあります。また、前年度に市県民税申告書を提出された方には、1月下旬頃に市県民税申告書を市役所より送付します。郵送でも受け付けていますので、早めの申告にご協力ください。

     

    医療費を多く支払った場合、申告をすることで支払った医療費が戻ってきますか?

    医療費控除とは、本人または生計が同じ親族のために支払った医療費が、1年間で10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超える場合に、その超える金額を所得金額から控除できる制度のことです。(セルフメディケーション税制を適用した場合は、スイッチOTC医薬品購入費用のうち1万2千円を超える部分の金額(最高8万8千円。)詳しくは、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)をご確認ください。)そのため、医療費控除の申告をしても、支払った医療費が戻ってくるということはありません。ただし、確定申告をして医療費控除を受けることにより、源泉徴収されている所得税が還付される場合があります。市県民税においても、税額を計算する際に所得から医療費控除額を差し引きます。

     

    所得税の確定申告(還付申告)のように、市県民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか?

    所得税の確定申告(還付申告)とは違い、通常は、市県民税の申告をしても税金が戻ってくるということはありません。これは、所得税と市県民税の課税方法の違いによるものです。所得税は、所得が発生したその年に課税されるのに対し、市県民税は、確定申告書や市県民税申告書などの資料をもとに、所得が発生した翌年に課税されるからです。 

    その他、市県民税(個人住民税)をご参照ください。

    公的年金からの特別徴収についてのよくあるご質問等については、「個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度」をご覧ください。