[2022年8月26日]
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平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には以下の計算により、所得控除(医療費控除)を受けることができます。
特定一般用医薬品の購入対価 - 保険金で補填される金額 - 1万2千円(上限8万8千円)
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っていることが必要となります。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。なお、特例の対象となる製品には、識別マークが印刷やシールで明記されています。
セルフメディケーション税制の明細書
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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