2023年05月25日

    セルフメディケーション税制について

     平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には以下の計算により、所得控除(医療費控除)を受けることができます。

     

    特定一般用医薬品の購入対価 - 保険金で補填される金額 - 1万2千円(上限8万8千円)

     

    適用を受けられる納税者

     セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っていることが必要となります。

    具体的な取組

    1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
    2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査
    3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
    4. 勤務先で実施する定期健康診断
    5. 特定健康診査、特定保健指導
    6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診(納税者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は含まれません)

    特定一般用医薬品等購入費の範囲

     特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。なお、特例の対象となる製品には、識別マークが印刷やシールで明記されています。

    必要書類

    1. セルフメディケーション税制の明細書
    2. 一定の取組(健康診査等)を行ったことを明らかにする書類

    注意事項

    1. 明細書の「2 医療費(上記1以外)の明細」欄への記載をした部分の医薬品の領収書については、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります。
    2. 令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、確定申告書への添付または提示は不要(ただし、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります。)
    3. 医療費控除の特例と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。どちらを適用するかは、ご自身で選択することになります。選択した控除を更正の請求又は修正申告により変更することはできません。