2022年09月08日

    柔道整復師(接骨院等)の施術を受けられる方へ

    対象となる負傷

     医師や柔道整復師の判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患でないもの

    健康保険等を使えるとき

    • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)

    • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

     

    主な負傷例

    • 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
      (医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険等の対象にならないものの例) 
    • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

    • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術

    • 保険医療機関で同じ負傷等の治療中のもの

    • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での傷病

    治療を受けるときの注意

    健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。

    療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担額を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担額のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

    「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に原則患者の直筆による記入が必要となります。

     

    医療費の適正化のために

     療養費は、あなた、そして国民健康保険に加入されている方々の保険税等から支払われています。

     医療費の適正な支出のため、以下のことをお願いします。また、治療内容についてお尋ねすることがあります。照会がありましたら、ご協力をお願いします。

    • 負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
    • 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名をしてください。
    • 領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
    • 領収書は、高額療養費の支給申請時に必要になりますので、大切に保管しましょう。
    • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。