健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担額を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担額のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に原則患者の直筆による記入が必要となります。
療養費は、あなた、そして国民健康保険に加入されている方々の保険税等から支払われています。
医療費の適正な支出のため、以下のことをお願いします。また、治療内容についてお尋ねすることがあります。照会がありましたら、ご協力をお願いします。