[2016年5月20日]
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退職所得に対する個人の市・県民税は、他の所得(給与所得、事業所得など)と分離して退職手当等の支払われる際に市・県民税を徴収する「現年分離課税」とされています。所得税と同様に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて、退職者が退職手当の支払いを受けるべき日(通常は支給の起因となった退職の日)の属する年の1月1日に住所のある市町村に納めていただくことになっています。
退職手当等の支払者は、支払の際に税額を徴収して、徴収した月の翌月10日(翌月10日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その翌日等)までに指定する金融機関で当市所定の納入書により納入してください。
納入書が必要な場合は、税務課市民税係へ請求してください。また、納入書の裏面に納入申告書がついていますので、所要事項を必ず記入してください。
<所要事項について>
・納入書(表面)
納入金額(1)…納入する合計金額を記入してください。
納入金額(2)…「退職所得分」に記入してください。給与特徴分も一緒に支払うときは、その金額を「給与分」に記入してください。
年・月分・納期限…何年何月分の納入かを記入してください。あわせて納期限も記入願います。
指定番号…給与特別徴収を行っている場合、必ず記入してください。
特別徴収義務者…退職所得に対する市県民税を納入する事業所の所在地・名称を記入してください。
・納入申告書(裏面)
提出日・年月分・人員…提出日と何年何月分の納入か、退職人員を記入してください。
特別徴収税額…退職所得に対する市県民税納入額の市民税・県民税内訳を記入してください。
特別徴収義務者…退職所得に対する市県民税を納入する事業所の所在地・名称・法人番号を記入してください。
納税義務者内訳…退職された方の住所・氏名・退職支払金額・勤続年数・市県民税合計額を記入してください。
退職所得に対する市県民税の税額の計算方法は、平成25年1月1日以降適用分から変更となっています。
詳しい計算方法等については、下記リンクをご覧ください。
退職所得に対する市県民税の税額計算方法変更について(総務省ホームページ)
平成19年1月1日~平成24年12月31日に支払われるべき退職所得の市県民税額
退職所得に対する市県民税額早見表(H19.1.1~H24.12.31適用 総務省ホームページ)
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得の市県民税額
退職所得に対する市県民税額早見表(H25.1.1~適用 総務省ホームページ)
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!