[2022年8月26日]
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退職所得に対する個人の市・県民税は、他の所得(給与所得、事業所得など)と分離して退職手当等の支払われる際に市・県民税を徴収する「現年分離課税」とされています。所得税と同様に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて、退職者が退職手当の支払いを受けるべき日(通常は支給の起因となった退職の日)の属する年の1月1日に住所のある市町村に納めていただくことになっています。
退職手当等の支払者は、支払の際に税額を徴収して、徴収した月の翌月10日(翌月10日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その翌日等)までに指定する金融機関で当市所定の納入書により納入してください。
納入書が必要な場合は、税務課市民税係へ請求してください。また、納入書の裏面に納入申告書がついていますので、所要事項を必ず記入してください。
納入書(表面)
納入申告書(裏面)
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!