2023年05月26日

    災害対策基本法第90条の2の規定に基づき、地震や風水害等の自然災害で家屋などに被害が生じた方に対し、証明書を発行します。

    火災が原因となった被害の証明書は、消防本部予防課で発行します。

    証明書の種類

    証明書には、2つの種類があります。

    1. 罹災証明書
      市が家屋の被害状況を調査(被害認定調査)し、その結果に基づき被害程度を証明するものです。

    2. 罹災届出証明書
      家屋、構築物、動産などに被害を受けた方から、被害を受けたことの届出があった事実を証明するものです。被害認定調査、被害程度の判定は行いません。

    罹災証明書

    罹災証明書は、地震や風水害等の自然災害で被害があった家屋について、被害認定調査を行い被害の程度を証明するものです。

    罹災証明書により証明される被害程度は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)等に基づいて認定を行います。

    証明書の発行に必要な被害認定調査は、災害の程度により受付期間を定めて行います。また、現地調査を行うため、発行までに時間を要します。調査で被害状況を確認できない場合は、証明書を発行できません。

    被害があった場合は速やかに「罹災証明申請書」の提出と現地調査へのご協力をお願いします。

     

    災害の被害認定基準について

    判定 住家の損害割合
    全壊 50%以上
    大規模半壊 40%以上
    半壊 20%以上
    半壊に至らない  20%未満

    罹災証明書の申請方法

    受付時間、窓口、持ち物

    受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び12月28日から1月3日の間を除く。)
    午前8時30分から午後5時15分まで

    窓口は、市役所本庁舎1階 窓口番号「41」 税務課資産税係です。

    本人確認書類(免許証など)、被害状況がわかる写真等(可能な場合)をお持ちください。

    発行手数料は無料です。

    罹災証明申請書のダウンロード

    申請できる方

    申請できる方は次のとおりです。

    • 災害により被害を受けた家屋等の所有者又は使用者
    • 災害により死亡し、又は行方不明となった方が属する世帯の方
    • 災害により負傷した方又はその方が属する世帯の方

    代理人による申請の場合は、委任状(任意の様式で構いません。)が必要です。
    市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合は、委任状は必要ありません。

    罹災届出証明書

    罹災届出証明書は、被害を受けた方から、被害を受けたことの届出があった事実を証明するものです。
    被害認定調査、被害程度の判定は行いません。
    被害程度の判定を要しない家屋、動産(自動車など)、工作物(塀や物置など)に被害を受けた場合は、この証明書で対応します。

    なお、届出できる期間は、原則として被害を受けた日から起算して1年以内です。

    罹災届出証明書の申請方法

    受付時間、窓口、持ち物

    受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び12月28日から1月3日の間を除く。)
    午前8時30分から午後5時15分まで

    窓口は、市役所本庁舎1階 窓口番号「41」 税務課資産税係です。

    本人確認書類(免許証など)、被害状況がわかる写真等をお持ちください。

    発行手数料は無料です。

    罹災届のダウンロード

    申請できる方

    申請できる方は次のとおりです。

    1. 災害により被害を受けた物件の所有者又は占有者
    2. 上記1の方が死亡し、又は行方不明となった場合、その方が属する世帯の方
    3. 上記1の方が負傷した場合、その方が属する世帯の方
    4. その他市長が必要と認めた者

    代理人による申請の場合は、委任状(任意の様式で構いません。)が必要です。
    市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合など、委任状が必要ない場合もあります。詳しくは、罹災届(様式)の裏面をご確認ください。

    郵送でも申請ができます

    罹災証明申請書や罹災届の提出は、郵送で行うこともできます。
    次のとおり手続をしてください。

    郵送先

    501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所税務課資産税係

    必要書類

    • 罹災証明申請書又は罹災届(記入済の様式)
    • 被害状況がわかる写真等(罹災届の場合は必ず添付してください。)
    • 申請者の本人確認書類(免許証など顔写真があるもの)のコピー
    • 法人等へ所属していることがわかる書類(名刺や社員証のコピーなど。法人等の申請の場合。)
    • 委任状(代理人による申請の場合。市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合は、委任状は必要ありません。)
    • 返信用封筒(返送先の住所、氏名を記載し、切手を貼ってください。)

     郵送による提出後、証明書を窓口で受け取ることもできます。証明書の発行後ご連絡しますので、ご連絡先を明記してください。

    罹災証明書、罹災届出証明書に関する注意点

    • 罹災証明申請の場合は、被害認定調査を行うため、家屋の補修や解体の前に罹災証明申請をいただき、調査を受けていただくようお願いします。状況によりただちに補修や解体の必要がある場合は、事前に被害状況の写真を撮影していただき、必要な措置を行ってください。
    • 被害認定調査の前であっても、家屋の内部を片付けていただいて構いません。ただし、家財の罹災届出証明書の発行を希望される場合は、事前に被害状況の写真を撮影してください。
    • 罹災証明書、罹災届出証明書の発行枚数に制限はありません。複数枚必要な場合は、各種支援措置に必要な枚数を明示してください。
    • 大規模災害が発生した場合、受付時間や窓口が変更となる可能性がありますので、事前にご確認ください。