2023年05月26日

    家屋敷課税、事務所・事業所課税

     住所地以外の市区町村に家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方には、地方税法第24条第1項第2号および第294条第1項第2号に基づき、家屋敷や事務所等が所在する市区町村で市・県民税(個人住民税)の均等割が課税されます。防災やゴミの清掃、道路の整備などの行政サービスの財源としてご負担していただいています。

     

    家屋敷

     家屋敷とは、自己又は家族が居住するために住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいい、自己所有であるか否かを問いません。別荘、マンション、アパート等がこれに含まれ、他人への賃貸を目的とした住宅は含まれません。

     

    事務所・事業所

     事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行なわれている場所をいい、自己所有であるか否かは問いません。ただし、単なる資材置場や一時的な仮事務所等は含まれません。

     

    課税の対象となる人

    • 1月1日現在、羽島市内に家屋敷または事務所・事業所を有する方で、羽島市内に住所がない人
    • 前年の合計所得金額が羽島市の条例で定める金額以上の人

     

    年税額

     均等割

     6,000円(市民税3,500円 県民税2,500円)

    申告

     家屋敷課税に該当される方は、市民税・県民税申告書に必要事項を明記のうえ、毎年2月(上旬)から3月15日までに、税務課市民税係までご提出ください。

    家屋敷、事務所・事業所を有しなくなった場合

     家屋敷(事業所)課税にかかる税額決定・納税通知書が届いた方で、家屋の売買や滅失、事務所・事業所の閉鎖などをされた場合は、税務課市民税係まで連絡してください。