[2023年5月18日]
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倒産・解雇・雇い止めなど非自発的理由による離職をした方は、一定の期間、国民健康保険税が軽減される場合があります。
離職日時点に65歳未満で、公共職業安定所(ハローワーク)から交付された、雇用保険受給資格者証の第1面「12.離職理由」欄「理由コード(2ケタ)」が下記に該当する方が対象です。
「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」 「23」 「33」 「34」
離職日の翌日の属する月から翌年度末までが対象です。ただし、再就職して社会保険等に加入する場合はその時点までとなります。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定します。
軽減の対象者は前年給与所得の30/100を課税対象所得とみなして所得割額の計算を行います。(同じ世帯でも軽減対象でない被保険者の所得は、通常どおりの所得で計算します。)
(例)前年の給与収入 6,000,000円 の場合
給与所得に換算すると、4,260,000円 となり、
4,260,000円 × 30/100 = 1,278,000円 ・・・この金額に対して所得割額を計算します。
また、医療給付の自己負担限度額の所得区分判定についても、対象者の前年給与所得の30/100を基準として算定します。
次のものをご用意いただき国民健康保険の担当窓口(本庁舎1階20番窓口)で手続きをしてください。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!