[2022年9月7日]
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介護保険制度は、市町村が保険者となって運営し、40歳以上の方が被保険者として保険料を納め、介護や支援が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみとなっています。
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と認定された場合に、サービスを利用できます。
加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と認定された場合、サービスを利用できます。
特定疾病には、次の16の疾病が定められています。
介護護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口で申請すると訪問調査や認定審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
高齢福祉課または羽島市地域包括支援センターで「要介護(要支援)認定」の申請をします。
申請に必要なものは下記のものです。
要介護認定・要支援認定申請書
認定調査
市の職員などが全国共通の調査票に基づき、心身の状況や生活の様子を本人や家族から聞き取り調査します。
主治医意見書
市からの依頼により主治医が意見書を作成します。
申請してから30日程度で、認定結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
介護が必要な度合い(介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の8段階の区分により認定され、その結果が通知されます。
「非該当」と判定された方は、基本チェックリストを受けて、生活機能の低下がみられた場合は、「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
「基本チェックリストについて」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
認定の有効期間と更新・変更
介護を必要とする方の心身の状態は、常に安定しているとは限りません。したがって、認定には有効期間が設けられています。引き続き介護サービスを利用されたい場合は、期間満了の60日前から満了の日までの間に、市の高齢福祉課で更新の手続きをしてください。また有効期間内でも、心身の状態が変化した場合は、認定の変更を申請することができます。
認定結果に不服があるとき
認定結果に不服があるときは、県の「介護保険審査会」に不服申し立てができます。まず、市の高齢福祉課にご相談ください。
居宅サービ
介護サービス計画や介護予防サービス計画を作成し、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所などのサービスが利用できます。要支援1・2と認定された方の介護予防サービス計画は地域包括支援センターで作成します。
施設サービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設などに入所して、サービスを利用できます。
※ サービス費用のほか、食費、居住費、日常生活費が利用者の負担となります。
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!