[2023年5月31日]
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在宅の要介護者が手すりの取付け等、一定の住宅改修を行った場合には、その改修費(上限20万円)の9割(2割負担の方は8割、3割負担の方は7割)が償還払いで支給されます。介護保険制度を利用した住宅改修を行うには、事前に申請・承認が必要となるため、担当のケアマネジャーにご相談してください。
ケアマネジャーは、複数の住宅改修を行う事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明をお願いいたします。
事業所及び系列事業所の所属職員にも周知していただきますよう併せてお願いいたします。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
添付書類
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
添付書類
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!