2026年04月20日

    介護保険サービス事業者の指定の全部効力停止

    介護保険法第78条の10第1項及び第115条の19第1項の規定に基づき、下記のとおり介護保険サービス事業者に行政処分を行いました。

    対象事業者

    法人名

    特定非営利活動法人幸の里

    代表者

    理事長 小川 博司

    所在地

    羽島市下中町城屋敷579番地1 2

    対象事業所

    名称

    NPO法人グループホーム幸の里

    所在地

    羽島市下中町城屋敷579番地1

    サービス種類
    • 認知症対応型共同生活介護
    • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    指定年月日

    平成16年4月1日(令和4年4月1日更新)

    事業所番号

    2170400606

    処分の内容

    指定の効力の全部停止3か月

    処分年月日

    令和8年4月20日

    効力停止期間

    令和8年7月1日から令和8年9月30日まで

    処分の理由

    人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第6号に該当)
    1. (有罪判決事案)令和7年9月12日の午後、事業所内で介護職員は利用者に対して暴言を吐きながら、髪をひっぱる、顔面を平手でたたく などの暴行を加えた。また、施設長も同利用者の体をたたき、怒鳴った。 これらの行為は「身体的虐待」に該当する。
    2. 令和7年10月から11月の間に、事業所内で介護職員は利用者の頭部 をドライヤーでたたいて出血させた上、管理者には柱にぶつかって受傷 したとの虚偽報告を行った。当該行為は「身体的虐待」に該当する。
    3. 令和7年2月、事業所内で介護職員は、利用者の髭剃りをしていた際に抵抗されたため、当該利用者の手の甲をシェーバーで何度もたたき、 内出血を生じさせた。当該行為は「身体的虐待」に該当する。
    4. 管理者は利用者が食事を残すことに対し、大きな声で咎めていた。当該行為は「心理的虐待」に該当する。
    その他法令違反(法第115条の19第11号に該当)

    介護予防認知症対応型共同生活介護と一体的運営を行う認知症対応型共同生活介護において、人格尊重義務違反が行われた。

     

    介護保険サービス事業所の行政処分について(令和8年4月20日)